2018-12-05 第197回国会 参議院 法務委員会 第7号
ただし、確かに、ほかの参考人がおっしゃるように、その場合に、じゃ、本当に雇用主と非雇用主、雇用主と労働者との関係になって、日本のように労働関係として、日本人同士の関係のようにうまくいくかというのは、確かにそれは懸念があるところでありまして、その点については、確かに高谷参考人がおっしゃるように、具体的に省令レベルになると、やはりそれは厚生労働省の、労働関係についての厚生労働省とも協力を得ざるを得ないんだろうと
ただし、確かに、ほかの参考人がおっしゃるように、その場合に、じゃ、本当に雇用主と非雇用主、雇用主と労働者との関係になって、日本のように労働関係として、日本人同士の関係のようにうまくいくかというのは、確かにそれは懸念があるところでありまして、その点については、確かに高谷参考人がおっしゃるように、具体的に省令レベルになると、やはりそれは厚生労働省の、労働関係についての厚生労働省とも協力を得ざるを得ないんだろうと
要するに、これで制度をつくってみて、おっしゃるように、二年以内に改正する、二年以内、二年後には恐らくその間の運用を見て修正しなきゃいけないでしょうし、その前に省令レベルで、おっしゃったような危惧がないように、他省庁の、あるいは地方自治体の連携を受けていかに運用するかということで、この制度が生きるか死ぬかということ、生きるかうまく運用できるかというのに懸かってくると思います。
○加藤国務大臣 ですから、法律において先ほど申し上げたような規定をしておりますから、省令レベルにおいて、その規定を踏まえて、具体的な省令、したがって、時間等の規制をすることは適切ではない、そういったことを書き込んでいきたいと思っておりますので、そういった意味では、委員御指摘のように、裁量労働制との対比でいえばそういった御指摘もあるんだろうと思います。
というのは、たしか香港もそうだったと思いますし、イギリスの最初のフィンテックでも省令レベルでのモニターの規定だったと思います。それは確かに私も同意をいたしますし、そういった方向で進めていただきたい。
さて、これらの議論の中心的な立場は、条例の本質はやはり法律ではなく政省令レベルに近い法規範だ、法律よりはやはり命令に近いんだ、こういう考え方をとっていると思います。 さて、反論を述べさせていただきます。 まず、一つ目です。 成田先生がおっしゃられたような立法権の分有は連邦国家でしか許されないという議論は、もはや現代の世界の趨勢に合いません。 例えばイタリアです。
こうした状況を踏まえまして、今般、新しい制度におきましては、適正な家賃債務保証業者についての国土交通大臣による登録制度、これは省令レベルで予定しておりますが、これを設けることといたしまして、情報提供を的確に行うことによりまして、適正な業者が選択されやすい環境を整えてまいりたいというふうに考えております。
今回、私どもが考えております家賃債務保証業者についての省令レベルでの登録制度についてのお尋ねかと思いますけれども、これにつきましては、個社、それぞれの債務保証業者一つ一つを登録することを考えておりまして、業界団体を登録することはそもそも考えておりませんし、業界団体に属している、属していないということによって保証業の営業が変わるというようなことがあるとは考えておりません。
そこで、大臣にお尋ねしたいんですけれども、やはり諸外国と比べて、少なくともスタートは緩いところからスタートする、これは否めないところだと思いますし、法律のたてつけがそうなっている以上、省令レベルでどうこうというわけにはいかないと思いますが、このままずっと緩いままじゃいけないと思うんですね。
これ指定解除するには、指定することは法律が、根拠法があるわけですけど、解除については何か法改正が必要になったりとか、若しくは政省令レベルか何かで、解除の仕組みつくるには、何かそういう法改正や政省令の改正が必要になるわけですか。
そうなってくると、やっぱりなかなか連携というのは、きちっと制度設計で組み立てておかないときちっとワークしないのかなというところがすごく気になりまして、また、つくってはみたものの、この推進委員というのは何をやっているのかなということになりかねないと思いますので、是非その辺りは具体的に、省令レベルでいいと思うんですけれども、やっぱり国が一回制度設計しているので、現場では、ただ委員つくりましたということではなくて
政省令レベルでの改正というお尋ねかと存じますけれども、昨年に成立いたしましたこのネット解禁にかかわる公職選挙法の改正でございますが、各党各会派での御議論を経て行われたところでございます。また、それに伴う省令改正も、この議論を踏まえて実施をさせていただいたところでございます。
勝手に役所で、もちろん法律の授権のもとでやるわけでありますが、そこは非常に甘くなっているということでありますので、私は今後、この委員会で一般質疑の際には、できる限り、通った法案の政令レベル、省令レベル、告示レベルでの運用について問いただしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 まず一つ目は、一月の中旬にこの法律が施行されました。
例えば、導入した設備に係る投資計画上の投資利益率が基準値以上であることについてどのように認定をしていくのか、あるいは、対象となる資産の細目は省令レベルで規定されることになると聞いておりますが、いついかなる形で公表されるのかといった点でございます。
特定の企業を守るために省令レベルでもういとも簡単に会計基準を変えてしまうような国が、市場や国際社会からこれ、信用されると思いますか。茂木大臣、どのように思われますか。
ただいま現在の表示基準の定め方、これはJAS法、食品衛生法あるいは健康増進法におきまして、内閣府令、省令レベルあるいは告示レベルで基本的な今表示基準というのは定めておりまして、これを平行移動する形で、レベル的には内閣府令ということで一本化して決めるということで、従来の取扱いを平行移動したというものでございます。
○国務大臣(小沢鋭仁君) この御指摘も加藤委員始め何名か他の委員の方からもいただいてきたところでございますが、結論から申し上げますと、是非御理解を賜りたいのは、現時点においては、常設の審査機関ではなくて、専門家を登録して助言を求める、そういった仕組みを省令レベルで構築してまいりたいと、こういうことでございます。
その中で、法案策定というのが今回の金商法の改正として出されているわけでございますけれども、一方で、法律改正に至らない、政省令レベルでの対応ということに関して幾つか取り組みが挙げられていますが、その一つとして、投資家保護の観点から、デリバティブ取引全般について、不招請勧誘の対象とするか否かについて検討されている。本年前半をめどに結論を出されるということのようでございます。
○政府参考人(白石順一君) この形についてはこれから詳細検討しなければいけないと思っておりますが、専門家を登録して助言を求める仕組みということでございますので、省令レベルのものが通常考えられます。
あるいは、教育課程についても、文部大臣の公示する学習指導要領、こういうことになっておりますので、これも省令レベルということでありますし、あるいは学校設置基準についても、同じく学校教育法が親法でございますが、これは学校教育法の施行規則、まさに省令でもって学級の編制を規定しております。
○大谷政府参考人 児童福祉施設最低基準というものが大臣の定める告示のベースでありまして、このいわゆる省令レベルに合わせるということで、局長通知から大臣告示に格上げしたということでございます。
先ほど来御答弁申し上げましておりますように、府省令レベルで措置できるものというのがございますので、これについてはなるべく早急に、この総点検の終了を待つまでもなくできるものは実施をしてまいりたい。
今、マスメディア集中排除原則の問題は、放送局の開設の根本的基準という、このお配りした省令レベルの話で決まっているわけでございますが、これは電波法の七条の規定に基づき決められたものでございまして、昭和二十五年に規定されていると。その九条の三項において、地域におけるマスメディアの集中排除は、テレビとAMラジオ、そしてこの新聞の三事業を支配することを禁じるというふうになっております。
それと、これはまた委員の皆様に是非議論していただきたいのは、このようなメディアの規制というものが省令レベルで決まっているんですね、省令。どういうことかというと、総務省の判断で決めるというものになっている。この状況を私はちょっと非常に重要だと思っています。 地域の方々が今テレビを見られ、そして新聞を読まれていると。